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確定申告 予定納税 どうする?

予定納税基準額は前年の所得税額と同じ場合も多く、対象者には 6月15日 までに金額が記載された通知書が税務署から届きます。 サラリーマンでも予定納税の対象者になるの? サラリーマンは源泉徴収や年末調整で課税関係の処理が終了するため、確定申告義務が生じないことが多いです。 そのため、原則として予定納税の対象にもなりません。 しかしサラリーマンでも 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている場合 や、 給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超えている場合 等には確定申告の義務が生じます。 確定申告義務があり、かつ予定納税基準額が15万円以上の場合にはサラリーマンでも予定納税の対象です。 税務署から届く通知を確認して忘れずに納付手続きを行いましょう。

予定納税とは何ですか?

予定納税は、事業所得や不動産所得を有している人が、対象になる場合が多いのかなと思います。 事業者で、所得300万円(青色申告特別控除後)、所得控除が基礎控除のみの人は、予定納税の対象になります。 消費税の中間申告が必要になる場合とは?

確定申告書 どこに送る?

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は、印刷して税務署に直接持参する以外に、インターネット経由で税務署に送信する方法( e-Tax )、税務署に郵送する方法などがあります。 なお、e-Taxによる申告を行うには、事前準備が必要になります。

法人税(予定申告)の納付書はどこに送付されますか?

法人税(予定申告)については、納付書だけが送付されます。 予定申告書は送付されません。 すべての事項があらかじめ印字されており、このままの納付書を使用して納付することができます。 税額が30万円以下であれば、送付された納付書を使って所定のコンビニエンスストアで納付することもできます。 税額が30万円を超えると銀行または税務署で納付するほかありません。 大阪府 同府が送付している法人事業税・法人府民税(予定申告)の納付書は、法人名等だけが印字され税額欄は空白であるものと、法人名等のほか税額もあらかじめ印字されたものの2部あります。 前者は仮決算にもとづく中間申告用、後者は予定申告用です。 大阪府では納付書だけが送付され、予定申告書の送付はありません。

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